最近注目が高まっている「民泊」ですが、
空き家の古民家の活用法として「民泊」も考えられます。
しかしながら、
そもそも民泊を反復継続して有償で行う場合は
旅館業法に該当するため、旅館業法の許可を得なければなりません。
そうでない場合は、国家戦略特区法の民泊(特区民泊)を除いて
「違法」となります。
しかし、現実には大半が許可を得ずに行われているのが現状です。
そのため、厚生労働省は平成29年4月から、旅館業法の政令改正で「簡易宿所」の営業許可を
とりやすくなりました。
民泊の貸主に「簡易宿所」の許可取得を促し、適法な民泊を増やしたい考えからきたものです。
しかし、一般住宅の活用を基本とする民泊を、旅館業法の枠組みのみに当てはめると、
規制が厳しいため 許可取得…とはいきません。
そのため、次の段階として「必要な法整備」に踏み込む考えが出されています。
6月中にも結論が出される予定です。
具体的には、自宅の一部を貸し出すホームステイ型や
空き家(家主不在)型民泊を類型化し、それぞれに合わせた規制レベルを定めるものです。
また、用途規制を見直し、より広い範囲で民泊ができるようにしていく案もあります。
さらに、仲介と管理をセットにした事業者については、登録制度を創設するといった検討もあるようです。
資料;住宅新報